こんにちは。
花沢事務所@丸の内の中野です。
先日、債権譲渡登記を担当させていただく機会がありました。
債権を譲渡したことを第三者に主張するには、何が必要でしょうか?
譲渡人が確定日付のある証書によって債務者へ通知するか、または、債務者の承諾を得なければならないのが原則です。
しかし、
「法人」が
「金銭債権」を譲渡した場合、その内容を登記することで、債務者以外の第三者に自己の権利を主張することができるのです。
これが
「債権譲渡登記」と言われる登記です。
なぜわざわざ債権譲渡の登記をする必要があるのでしょう(?_?)
確定日付のある証書を使って通知する方が簡単ですよね。
債権譲渡登記のメリットは、一つには、債務者が多数に及ぶ場合でも、簡易に第三者対抗要件を備えることができることにあります。
債務者がとんでもなく多い場合、全員に通知を送るなんて、とても大変ですからね。
この債権譲渡登記、申請する内容はいたってシンプルなのですが、法務省が公開しているマニュアルが大量でいくつもあります。
(なぜ一つにしてくれなかったのでしょう!?) しかも、申請内容をデータ入力するために、細かなルールがあるのです。
スペースを入れるな、半角にしろ、債権の種類を別表から選べ、等々・・・
とても慎重にデータを入力しないと、登記却下になってしまうのです。
債権譲渡登記を申請できるのは東京法務局 中野出張所です。
今回はオンラインではなく、出頭して申請を行いました。
(中野、中野へ行く・・・) 驚いたのは、登記の査手続きが40分くらいで完了してしまうこと。
その場で待てば、当日に登記事項要約書は取得することができます。
商業登記や不動産登記は申請から一週間ほどかかりますが、債権譲渡登記はスピーディーなのですね。
*おまけ*
1か月に1つ、何か新しいことをやってみようと思い立ちました。
5月は乗馬です!
両手で手綱をずっと持っていないといけませんので、上半身がグラグラします。
気を抜くと落馬しそうになるので、背筋がピーンと伸びました。
ところでこのお馬さま、止まるのは簡単ですが、私の指示ではほとんど進んでくれず、ずっと草を食べていました。
「道草を食う」の語源は乗馬から来ているそうです。
6,7,8月の新しいことは、また次回書かせていただきます:)
posted by はなちゃん at 18:57|
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