平成26年度も気が付けば後半ですが、今年度は休眠会社・休眠一般法人の整理作業が行われます。
何事かと申しますと…例えば株式会社の場合、最後に登記をしてから12年を経過すると「休眠会社」となります。 ex.しばらく役員変更登記をしないまま放置している
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今年度の場合、平成26年11月17日の時点で、上記の休眠会社に該当している株式会社には、登記所から「事業を廃止しているのですか?」というような通知がきます。
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その後、「まだ事業を廃止していない」旨の届出、もしくは放置していた役員変更登記をすることなく、平成27年1月19日を経過すると、登記官が職権で解散の登記をしてしまいます。
仮に解散の登記をされた場合にも、3年以内であれば、株主総会の決議によって継続することがは可能ですが、お心当たりのある企業様、お早めに手続きを!
-----------参考サイト---------
法務省HP−休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
ラベル:会社