2015年05月01日

会社法・商業登記規則改正

こんにちは、花沢事務所@横須賀の永井です!!

近頃、会社法関係の改正が目立っていますので、(本日も改正会社法の施行日です!)いくつか簡単にご紹介を……

<会社の乗っ取り事件を防止>
・代表取締役等の辞任届には、登記所届出印 又は 当該代表者の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)が必要になりました。[平成27年2月27日施行 商業登記規則]


<役員の実在性を担保>

・役員の新規就任の登記申請には、住民票等の本人確認書類を提出しなければなりません。(申請書に当該役員の印鑑証明書を添付する場合を除く)[平成27年2月27日施行 商業登記規則]


<社外取締役の利用促進>

・監査等委員会設置会社の創設 ※但し、取締役会および会計監査人の設置が必要的なため、大会社向けの制度
 [平成27年5月1日施行 会社法]


<会社と取締役間の訴訟における、会社代表者の明確化>
・監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めが登記事項になりました。(特例有限会社を除く)[平成27年5月1日施行 会社法]
 →これにより、会社と取締役との間で訴訟となるとき、その訴訟で会社を代表するのは代表取締役か、監査役か…会社の登記簿を見れば一目瞭然となりました。(会社法386条参照)
 →ただし、この法律の施行後、最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、この登記を申請する必要はありません。


簡単なご紹介になりましたが、まだまだお伝えしたいことは沢山あります!

気になる点はお気軽にご相談ください。




・・・ところで、最近とても暖かくなりましたね。

ついつい「あっったかいんだから〜♪」

と口ずさんでしまいます。

いくらあたたかくても「安心してください。穿いてますよ!」





ヽ(^。^)ノ





そんな僕はGWに北海道に旅行に行きます!
次は北海道の記事を載せようと思いますのでお楽しみに(*^_^*)
posted by はなちゃん at 10:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業登記・会社設立 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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