2016年01月22日

相続・遺言・後見・家族信託セミナーのご案内

花沢事務所です。

弊所ではいつもご好評いただいております

「相続・遺言・後見・家族信託セミナー」

を3拠点にてそれぞれ開催いたします!

参加費は無料です!



【横須賀会場】
日時:2月10日(水)14:00〜17:00
場所:ヴェルクよこすか
講座構成:(第一部)相続セミナー 14:00〜15:30
      (第二部)個別相談会  15:30〜17:00
講師: 司法書士法人花沢事務所 代表 花沢良子
    株式会社トラストファーム 代表取締役 東坂智之
特典:セミナーご参加者様にもれなく「相続問題解決マニュアル」をプレゼント
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代表 花沢良子


【丸の内会場】
日時:1月30日(土)2月20日(土)14:00〜17:00
場所:丸の内永楽ビルディング18F (弊社丸の内事務所)
講座構成:(第一部)相続セミナー 14:00〜15:30
      (第二部)個別相談会  15:30〜17:00
講師: 司法書士法人花沢事務所 代表 花沢良子
          丸の内事務所所長 元木翼
特典:セミナーご参加者様にもれなく「相続問題解決マニュアル」をプレゼント
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丸の内事務所所長 元木翼



【横浜会場】
日時: 1月24日(日)2月21日(日)14:00〜17:00
場所: 横浜市西区北幸2-9-40 銀洋ビル5F(JR横浜駅西口徒歩7分)
講座構成:(第一部)相続セミナー 14:00〜15:30
      (第二部)個別相談会  15:30〜17:00
講師: 司法書士法人花沢事務所 代表 花沢良子
           横浜事務所所長 佐藤勇城
特典:セミナーご参加者様にもれなく「相続問題解決マニュアル」をプレゼント
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横浜事務所所長 佐藤勇城


詳しい情報はこちら!↓
セミナー情報



興味はある方は是非いらしてください(^−^)

お電話・FAX・HP投稿フォーム・emailなどでご予約お待ちしております。

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2015年09月24日

相続のご相談お待ちしております。

こんにちは

花沢事務所@横浜事務所の佐藤です。(注:丸の内事務所にも佐藤がもう一人おります。)

当事務所では、毎月60件前後の「相続」に関する相談を受けております。

中には、相続人間での話し合いが既に済んでおり、不動産の名義変更だけをご依頼いただくケースもあれば、相続人が誰になるのか分からないということで、相続人の調査からご依頼いただくケースもあり、相続に関する相談では、一つとして同じものはありません。

相続のご依頼いただいた場合、弊所では以下のような手順でお手伝いをさせていただいております。

@相続人確定
(亡くなられた方につき出生まで遡って戸籍を取得し、相続人を調査します。)

A相続財産調査

(親族からの聴き取り、郵便物、名寄帳などから相続財産を調査します。)

B遺産分割協議書の作成
(相続財産の分け方につき、話し合いがまとまれば、その内容に従って、遺産分割協議書を弊所で作成いたします。)

C各種名義変更手続
(不動産、預貯金、株式等につき、名義変更手続をします。)



今回は、その中でも@相続人確定について、以前、私が担当していた案件のお話をさせていただきます。


娘様からご相談を受けたケースで、亡くなったのは、お母様でした。

お母様からは生前、前夫との間に子供がいると聞いており、相続人が誰になるのか分からないという状況でした。早速、弊所で戸籍を取得し、相続人の調査をしたところ、2人の兄弟がいることが判明しました。

しかし、兄弟とは、今まで一度も会ったことも、話したこともなく40年以上、連絡先も分からない状態が続いているとのことでした。

そのような状況で、お母様の相続手続をきっかけに、初めて顔を合わせて遺産の話をする…。

これは、人にもよると思いますが、なかなかハードルの高いことだと思います。

今更、顔を合わせたくないという方、血の繋がった兄弟なのだから一度顔を合わせて話をしたいという方、今回は兄弟同士の考え方がまったく違いました。


こういった場合には、第三者である専門家を間に入れることでスムーズに手続きを進めることができることもあります。

毎月60件前後の相続相談から培われたノウハウを生かして、少しでもお客様の負担を減らし、円満に手続きが完了するよう、お手伝いをさせていただきます。


相続でお困りの方は司法書士法人花沢事務所までご連絡ください。

横浜、東京丸の内、横須賀の3拠点で全力サポートさせていただきます。
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2015年08月22日

相続放棄の実務

こんにちは。丸の内事務所の柳下です。

まだまだ事務所に勤めてから5か月あまり。

実務に触れるにつれ、自分の知識と経験不足を痛感させられていますが、お客様から直接お礼を頂ける機会もあり、この仕事のやりがいを感じるとともに責任の重さをひしひしと感じています。

この事務所を選んでよかったと思うポイントとしては、登記申請のみならず、様々な業務に触れることが出来ることだと思います。

先日、ご相談を頂いたお客様は、数年前に親族を亡くして、悲嘆にくれていたところで、ようやくその悲しみを乗り越えて新しい生活を始めようとしていたとき、突然債権者から多額の借金の督促状が届いて、どうしたらいいかわからないと途方に暮れて相談にやってきました。

 民法915条1項では、「相続人は、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と定めています。そのため、相続開始後数年が経過している本件の事情においては、何とかしてあげたいところですが、残念ながら相続放棄は認められないだろうなあと思いました。


しかし、一緒に同席していた先輩は、「相続放棄の申述をしてみましょう!」と力強く言ってのけるではありませんか!


たしかに、最判昭59.4.27では、「相続財産が全く存在しないと信じたことを理由に限定承認又は相続放棄をしなかった場合であって、かつ、諸般の事情から相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情が存在し、相続人において相続財産が全く存在しないと信じるについて相当な理由がある場合には、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時、又は通常これを認識できたであろう時から起算される」と判示しています。この判例の存在は知っていたのですが、相続財産という言葉の響きから単純にプラスの財産が存在しないと信じた場合で、本件のような負債については適用されないものと思っていました。
 
この時の依頼人も弁護士に相談したところ、今回のようなケースでは相続放棄は認められないと断じられて、藁にもすがる気持ちで私たちの事務所にやってきたのでした。
 
その後、相続放棄の申述は家庭裁判所から受理され、今のところ債権者からの督促は来ていないということです。

このように、司法書士の仕事如何によって、依頼者の利益を保護することも、反対に損ねることもありうるのだと身にしみて思い知らされました。

日々知識と経験を積んで依頼人の利益を最大限に保護できるような司法書士になりたいと思います。
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2015年07月05日

相続・遺言の相談会

こんにちは。

花沢事務所@丸の内の佐藤です。

先週、某金融機関で相続・遺言の相談会を開催しました。

最近のメディアでの取り上げもあってか、多くの相談をお受けしました。

『自分に相続が発生したときに子供達が争わないか心配だ』とか、『誰に何を相続させればよいかな』など様々でした。


そんな中でこのような相談がありました。

@20年位に父が亡くなり、預貯金や現金はその時に分けたが不動産の名義については何もしていなかったとのこと。

A生前父は不動産は長男と次男で半分ずつ分けてほしいと言っていたとのこと。

Bその当時の相続人は母と子供が5人とのことだったが、その後相続人のうち、母及び子供3人が亡くなってしまっているとのこと。

不動産の名義変更を先送りにして収拾がつかなくなってしまったパターンです。


未分割の相続財産についての相続権はその相続人が亡くなった場合、その相続人の相続人が相続します。

つまり、下の代に受け継がれていくということです。(いわゆる''代襲相続'')

聞けば、亡くなった子供3人それぞれに子供が2〜3人いるとのことで現在の相続人13人にまで増えてしまっていました。

今後当方で対応することになりましたが、こういう相談は実は非常に多いです。

こういった場合、裁判までもつれるケースも少なくありません。

早い段階で対応しておけば、問題なく解決していることはよくあることです。


みなさん、まずはお気軽にご相談ください。



ちなみに、佐藤は横浜と丸の内にひとりずついます。そのうち丸の内の佐藤はわたしです(*^_^*)
posted by はなちゃん at 15:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする