花沢事務所@横浜事務所の佐藤です。(注:丸の内事務所にも佐藤がもう一人おります。)
当事務所では、毎月60件前後の「相続」に関する相談を受けております。
中には、相続人間での話し合いが既に済んでおり、不動産の名義変更だけをご依頼いただくケースもあれば、相続人が誰になるのか分からないということで、相続人の調査からご依頼いただくケースもあり、相続に関する相談では、一つとして同じものはありません。
相続のご依頼いただいた場合、弊所では以下のような手順でお手伝いをさせていただいております。
@相続人確定
(亡くなられた方につき出生まで遡って戸籍を取得し、相続人を調査します。)
A相続財産調査
(親族からの聴き取り、郵便物、名寄帳などから相続財産を調査します。)
B遺産分割協議書の作成
(相続財産の分け方につき、話し合いがまとまれば、その内容に従って、遺産分割協議書を弊所で作成いたします。)
C各種名義変更手続
(不動産、預貯金、株式等につき、名義変更手続をします。)
今回は、その中でも@相続人確定について、以前、私が担当していた案件のお話をさせていただきます。
娘様からご相談を受けたケースで、亡くなったのは、お母様でした。
お母様からは生前、前夫との間に子供がいると聞いており、相続人が誰になるのか分からないという状況でした。早速、弊所で戸籍を取得し、相続人の調査をしたところ、2人の兄弟がいることが判明しました。
しかし、兄弟とは、今まで一度も会ったことも、話したこともなく40年以上、連絡先も分からない状態が続いているとのことでした。
そのような状況で、お母様の相続手続をきっかけに、初めて顔を合わせて遺産の話をする…。
これは、人にもよると思いますが、なかなかハードルの高いことだと思います。
今更、顔を合わせたくないという方、血の繋がった兄弟なのだから一度顔を合わせて話をしたいという方、今回は兄弟同士の考え方がまったく違いました。
こういった場合には、第三者である専門家を間に入れることでスムーズに手続きを進めることができることもあります。
毎月60件前後の相続相談から培われたノウハウを生かして、少しでもお客様の負担を減らし、円満に手続きが完了するよう、お手伝いをさせていただきます。
相続でお困りの方は司法書士法人花沢事務所までご連絡ください。
横浜、東京丸の内、横須賀の3拠点で全力サポートさせていただきます。
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