2015年08月22日

相続放棄の実務

こんにちは。丸の内事務所の柳下です。

まだまだ事務所に勤めてから5か月あまり。

実務に触れるにつれ、自分の知識と経験不足を痛感させられていますが、お客様から直接お礼を頂ける機会もあり、この仕事のやりがいを感じるとともに責任の重さをひしひしと感じています。

この事務所を選んでよかったと思うポイントとしては、登記申請のみならず、様々な業務に触れることが出来ることだと思います。

先日、ご相談を頂いたお客様は、数年前に親族を亡くして、悲嘆にくれていたところで、ようやくその悲しみを乗り越えて新しい生活を始めようとしていたとき、突然債権者から多額の借金の督促状が届いて、どうしたらいいかわからないと途方に暮れて相談にやってきました。

 民法915条1項では、「相続人は、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と定めています。そのため、相続開始後数年が経過している本件の事情においては、何とかしてあげたいところですが、残念ながら相続放棄は認められないだろうなあと思いました。


しかし、一緒に同席していた先輩は、「相続放棄の申述をしてみましょう!」と力強く言ってのけるではありませんか!


たしかに、最判昭59.4.27では、「相続財産が全く存在しないと信じたことを理由に限定承認又は相続放棄をしなかった場合であって、かつ、諸般の事情から相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情が存在し、相続人において相続財産が全く存在しないと信じるについて相当な理由がある場合には、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時、又は通常これを認識できたであろう時から起算される」と判示しています。この判例の存在は知っていたのですが、相続財産という言葉の響きから単純にプラスの財産が存在しないと信じた場合で、本件のような負債については適用されないものと思っていました。
 
この時の依頼人も弁護士に相談したところ、今回のようなケースでは相続放棄は認められないと断じられて、藁にもすがる気持ちで私たちの事務所にやってきたのでした。
 
その後、相続放棄の申述は家庭裁判所から受理され、今のところ債権者からの督促は来ていないということです。

このように、司法書士の仕事如何によって、依頼者の利益を保護することも、反対に損ねることもありうるのだと身にしみて思い知らされました。

日々知識と経験を積んで依頼人の利益を最大限に保護できるような司法書士になりたいと思います。
posted by はなちゃん at 17:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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