以前、こんな相談を受けました。
「遺産分割をやり直したい!」
一般的に相続が発生すると、相続人の全員が遺産分割協議をして、その財産の分け方を決めていきます。(遺言書があれば話は別)
ところが、その一度成立した協議をやり直したい……
確かに可能です。但し、全員の合意で決めた協議書ですから、やり直すにも全員の合意が必要となります。
また、税金の面で言えば、遺産分割のやり直しは「新たな贈与」と判断され、場合によっては税金が課されることを想定しなければなりません。
一方で、そもそも協議が成立していない場合…例えば、協議に参加していない相続人がいたとか、遺産を隠している相続人がいたとか…こんなケースでは協議はそもそも無効ですから、あらためて協議すべきでしょう。
但し、先日とある弁護士の先生とも話したことですが、「協議書をしっかり読まずにサインしてしまった」といった理由では、なかなか裁判所も無効とは判断できません。
遺産分割には様々なケースが考えられます。事後の紛争を防ぐためにも、事前に司法書士などのアドバイスを受けることをお勧めします。