花沢事務所@丸の内の佐藤です。
先週、某金融機関で相続・遺言の相談会を開催しました。
最近のメディアでの取り上げもあってか、多くの相談をお受けしました。
『自分に相続が発生したときに子供達が争わないか心配だ』とか、『誰に何を相続させればよいかな』など様々でした。
そんな中でこのような相談がありました。
@20年位に父が亡くなり、預貯金や現金はその時に分けたが不動産の名義については何もしていなかったとのこと。
A生前父は不動産は長男と次男で半分ずつ分けてほしいと言っていたとのこと。
Bその当時の相続人は母と子供が5人とのことだったが、その後相続人のうち、母及び子供3人が亡くなってしまっているとのこと。
不動産の名義変更を先送りにして収拾がつかなくなってしまったパターンです。
未分割の相続財産についての相続権はその相続人が亡くなった場合、その相続人の相続人が相続します。
つまり、下の代に受け継がれていくということです。(いわゆる''代襲相続'')
聞けば、亡くなった子供3人それぞれに子供が2〜3人いるとのことで現在の相続人13人にまで増えてしまっていました。
今後当方で対応することになりましたが、こういう相談は実は非常に多いです。
こういった場合、裁判までもつれるケースも少なくありません。
早い段階で対応しておけば、問題なく解決していることはよくあることです。
みなさん、まずはお気軽にご相談ください。
ちなみに、佐藤は横浜と丸の内にひとりずついます。そのうち丸の内の佐藤はわたしです(*^_^*)